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「マリカー」訴訟、最高裁にて任天堂側の勝訴が確定―コスチュームを貸与する行為などが不正競争行為に該当

2017年2月に不正競争行為および著作権侵害行為などで、任天堂がMARIモビリティ開発に対して起こした訴訟に決着がつきました。

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「マリカー」訴訟、最高裁にて任天堂側の勝訴が確定―コスチュームを貸与する行為などが不正競争行為に該当
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C)Getty Images (Photo by VW Pics/寄稿者)

MARIモビリティ開発(当時の社名は「マリカー」)が行っていた、『マリオカート』を連想させるネーミングの使用や衣装の貸し出し行為について、任天堂が著作権侵害行為の差止および損害の賠償を求めていた裁判で、最高裁判所がMARIモビリティ開発の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定したと、NHKなどが報じました。

2017年2月、不正競争行為および著作権侵害行為などで、任天堂がMARIモビリティ開発に対して訴訟を起こし、2020年1月、2審の知的財産高等裁判所は、MARIモビリティ開発の「マリカー」「maricar」といった表示やコスチュームを貸与する行為などが不正競争行為に該当すると認め、控訴審判決にてMARIモビリティ開発側に5,000万円の賠償を命じていました。これに対するMARIモビリティ開発側の上告を最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長が、12月25日までに退ける決定をし任天堂側の勝訴が確定しました。

《H.Laameche》

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